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山本忍税理士事務所

寄りそうことを、大切に。

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経営

【経営】「交際費」、安易に使っていませんか?

令和6年度税制改正で、法人税において交際費等から除外される1人あたりの飲食費の基準が5千円以下から1万円以下に引き上げられました。とは言え、会社のお金を安易に使うのは考えものです。

そもそも「交際費等」とは、得意先や仕入先等、会社の事業に関係のある人に対して、接待や贈答、慰安等を行うために支出する費用です。会社の売上や利益の維持・増加、円滑な取引の継続等のために支出するものです。

そのため、交際費等が使われている実態が、個人的な友人とのゴルフや家族との飲食のような、役員の私的な支出であれば、役員への給与とみなされ源泉所得税が課されることになります。また、会社では損金算入が認められず、法人税等の課税額の増加につながることも。

 

「経費になるから」と公私混同はせず、適切な支出を心がけましょう。

 

山本忍税理士事務所では、所長をはじめ職員一同、お客様のニーズに合ったサービスが提供できるよう、日々精進しております。税務、会計、自計化等でお困りのことがあれば、お気軽にお問合せください。

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