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山本忍税理士事務所

寄りそうことを、大切に。

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税務

【税務】こんなときどうする? 災害時の税務上の取扱い

夏から秋にかけては台風シーズン。風水害や地震等により法人の資産が被害を受けたときの損害額や復旧費用、被災した従業員や取引先を支援したときの支出等の多くは、当期の費用や損失として損金とすることができます。 災害時によくあるケースを確認してみましょう。 〇ケース1:被災した自社の従業員等へ災害見舞金品を支給した 〇ケース2:取引先等へ災害見舞金等を贈った 〇ケース3:被災地に自社製品等を贈った 〇ケース4:取引先等へ事業用資産を供与した 〇ケース5:取引先の売掛金等を免除した ただし、被災した取引先等への支援であっても、場合によっては寄附金や交際費等に該当するものもあります。災害時の税務上の取扱いについて判断に迷われた際は、当事務所までご相談ください。

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