TEL
山本忍税理士事務所

寄りそうことを、大切に。

山本忍税理士事務所

寄りそうことを、大切に。

山本忍税理士事務所

寄りそうことを、大切に。

山本忍税理士事務所

寄りそうことを、大切に。

山本忍税理士事務所

労務

【税務】「雑収入」、正しく計上していますか?

会社の通常の事業とは関連しない「営業外収益」のうち、少額なものや、たまたまの取引で得た収益は、実務上「雑収入」として計上します。 例えば、 不動産等の賃貸収入、保険会社からの契約者配当金、使用しなくなった車両・機械装置等の売却代金、自動販売機による収入、鉄くず・建設廃材等の売却代金、消費税の納付差益・精算差益、代理店手数料――等が雑収入に該当します。 雑収入は、通知があった時や債権が確定した日に収益計上すべき取引であり、税務調査でも期ずれを指摘されがちです。たとえ少額であっても漏らすことなく、正しく計上しましょう。   雑収入の判断や取扱いについて迷われた際は、ぜひ当事務所までご確認ください。

戻る