TEL
山本忍税理士事務所

寄りそうことを、大切に。

山本忍税理士事務所

寄りそうことを、大切に。

山本忍税理士事務所

寄りそうことを、大切に。

山本忍税理士事務所

寄りそうことを、大切に。

山本忍税理士事務所

税務

【税務】「インボイス」再点検! 免税事業者等との取引

インボイス制度導入から1年が経過しました。インボイス発行事業者間の取引については、実務上の混乱は少なくなってきましたが、注意が必要なのは免税事業者等との取引です。 免税事業者等からの仕入れに係る原則や経過措置を受けるための要件等を再確認しましょう。 □原則:買手は仕入税額控除ができない □経過措置:令和11年9月30日までは一定割合の仕入税額控除が可能    この経過措置の適用を受けるためには、次のことが必要です。 ①請求書・領収書等に消費税込みの請求金額・領収金額 (「区分記載請求書等保存方式」の記載事項)が記載されていること ②帳簿に「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載 記載要件が満たされている請求書等であるかどうか、まずはきちんと確認することをあらためて徹底しましょう。 山本忍税理士事務所では、所長をはじめ職員一同、お客様のニーズに合ったサービスが提供できるよう、日々精進しております。税務、会計、自計化等でお困りのことがあれば、お気軽にお問合せください。

戻る