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山本忍税理士事務所

寄りそうことを、大切に。

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法務

【法務】発注事業者のための 11月1日施行「フリーランス法」のポイント

発注事業者(業務を委託する事業者)とフリーランス事業者(業務を受託する事業者)との取引の適正化等を目的とした「フリーランス法」が11月1日に施行されます。 この法律は、原則として事業者間(BtoB)における委託取引が対象で、フリーランス事業者に対して、発注事業者が果たすべき最大「7つの義務項目」を定めています。具体的な義務項目は次のとおりです。   ①書面等による取引条件の明示 ②報酬支払期日の設定・期日内の支払 ③禁止行為 ④募集情報の的確表示 ⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮 ⑥ハラスメント対策に係る体制整備 ⑦中途解除等の事前予告・理由開示 発注事業者が満たす要件によって、遵守すべき義務項目は異なります。また、もしも義務項目に違反した場合には、罰則が科されることとなっています。施行日までに、必要に応じて業務フローや委託内容等を見直し、スムーズな取引に向けて準備を進めておきましょう。 山本忍税理士事務所では、所長をはじめ職員一同、お客様のニーズに合ったサービスが提供できるよう、日々精進しております。税務、会計、自計化等でお困りのことがあれば、お気軽にお問合せください。

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