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山本忍税理士事務所

寄りそうことを、大切に。

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労務

【労務】従業員の残業時間を正しく把握していますか?

令和2年から行われている中小企業の時間外労働(残業)の上限規制。令和6年4月1日から建設業・自動車運転の業務・医師に対する猶予が終了し、「残業」への社会の見方がより厳しくなると予想されます。これを機に自社の残業の状況を再確認し、適切な労務管理に努めましょう。

 

そもそも労働時間は、
①所定労働時間
②法定内残業時間
③法定外残業時間

の3種類に分けられます。

このうち③法定外残業時間は、原則として「月45時間、年360時間以内」に抑えなければなりません。残業を減らすための取り組みとしては、次のようなものが挙げられます。

○残業の事前承認制の導入
○変形労働時間制の採用
○事業・製品・商品構成の見直し
○新たな技術の積極的な導入

山本忍税理士事務所では、所長をはじめ職員一同、お客様のニーズに合ったサービスが提供できるよう、日々精進しております。税務、会計、自計化等でお困りのことがあれば、お気軽にお問合せください。

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